なければ、次、
歳入に移ります。
歳入も
款ごとに
質疑を行います。
14
ページに戻っていただきます。款町税で、17
ページまでです。
次、
地方譲与税。
同じく
利子割交付金。
配当割交付金。
株式等譲渡所得割交付金。
地方消費税交付金。
自動車取得税交付金。
国有提供施設等所在市町村助成交付金。
地方特例交付金。
地方交付税。
交通安全対策特別交付金、21
ページまでです。
分担金及び
負担金。
使用料及び手数料。
国庫支出金、ございませんか。
なければ、
府支出金。
次、
財産収入。
次、
寄附金。
繰入金。
繰越金。
諸収入、47
ページまでです。
町債。
なければ、
歳入全般で
質疑ございませんか。
なければ、
本件全般で
質疑ございませんか。
なければ、これで
質疑終わります。
○
議長 日程第5、
議案第40号
平成29年度
精華町
国民健康保険事業特別会計決算認定についての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
歳入歳出全般で
質疑を行います。
決算書の250
ページから285
ページまでです。
質疑ございませんか。
なければ、これで
質疑終わります。
○
議長 日程第6、
議案第41号
平成29年度
精華町
後期高齢者医療特別会計決算認定についての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
これも
歳入歳出全般で
質疑を行います。
決算書の287
ページから300
ページまでです。ございませんか。
(
なしの声)
○
議長 なければ、これで
質疑終わります。
○
議長 日程第7、
議案第42号
平成29年度
精華町
介護保険事業特別会計決算認定についての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
これも
歳入歳出全般で
質疑を行います。
ページ数は302
ページから333
ページまでです。
質疑ございませんか。
柚木議員どうぞ。
○
柚木 介護保険会計ですが、
日常支援サービス総合事業がスタートして1年以上たちます。
○
議長 ページ数、言うてください。
○
柚木 済みません、こっちでいいんかな、
附属書の590
ページの解説のところです。要
支援者の
サービスについてですが、相当の人が移られたわけですが、そしてその結果、この
事業で2,506万円
余り経費が削減できたと私は読み取るんですが、それで正しいでしょうかいうことと、3月時点で、そのことについて3
月会議で
質問をしまして、その
質問は要
支援1、2の人への
サービスが充足できているか、
日常生活が保たれて自立に向けての
支援ができていますか、どう評価、1年間の評価をされていますかという
質問だったんですが、答弁は、
事業の評価については
移行期間中なので、今後、精査していくとおっしゃいました。今、
総合事業をどのように評価されているでしょうか。
○
議長 はい、
福祉課長。
○
岩井福祉課長 22番です。ただいまの
柚木議員のご
質問ですけれども、1番目の部分に関しましては削減というか、
事業に関しての実績でございますので、もとより
現行事業の
サービスを必要とされておられる方に対しましては、それぞれ行ってきたところでございますので、そこは
対象者の方の意向を酌み取りながら、
サービス移行を進めていたところでございますので、その点はご理解いただけたら、削減という言い方は余り好ましくないのではないかというふうに考えております。
あと2点目ですけれども、調査の移行の
関係のところの、言えば
対象者に関するそれぞれの声といいますか、ですけれども、今現在集めているところでございますけれども、おおむねそれぞれ
附属資料の605
ページのほうでも表10ということで
地域支援事業の、その
介護予防・
日常生活支援総合事業の
関係の、言えば内訳なり件数なり
事業費の
実績等を表にさせていただいているところではございますけれども、おおむね
対象者の方からの声は好評というふうにいただいておりますけれども、やはり
現行サービスをまだまだ必要とされておられる方が多くいらっしゃるというふうな現状もあわせて、そこは伺わせていただいてるところでございます。以上です。
○
議長 はい、
柚木議員。
○
柚木 利用者の意向も聞き、声を集めて進めているということでした。2年目に入っているわけなんですが、この振り分けというと言葉悪いんですが、現行の方と、それから緩和型の人と分けるのは今年度も昨年度と同じ基準でなさっているかと思うんですが、それでよろしいでしょうか。
○
議長 はい、
福祉課長。
○
岩井福祉課長 22番です。ただいまのご
質問ですけれども、基準は一緒でございます。ただ、通所型の言えばBとか
住民主体の部分に関しましては、やはり
事業を担っていただける方の募集といいますか、研修も含めてそのあたりは精力的に行っているところでございます。以上です。
○
議長 はい、
柚木議員。
○
柚木 住民主体の
サービスがいろいろと充実しているというのは、本当に本町の行政の努力だと評価をしています。それで、ちょっとこれ以上という感じもしないではないんですが、やはり十分に希望も聞けていない人があると、やっぱり大変だと思うので、専門の人の
サービスが必要な人については、
利用者の実情や要望をよく見てくださって、
公的支援が必要なときは惜しまないで進めてくださるようにと思いまして、検討してくださるようにと思いますが、いかがですか。
○
議長 はい、
福祉課長。
○
岩井福祉課長 22番です。かねてから
柚木議員のご
質問の中でもその点は重々言われておられる部分でありますので、そこはやはり
サービスを受給される
対象者の目線に応じて今後も取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。
○
議長 ほかにございませんか。
なければ、これで
質疑終わります。
○
議長 日程第8、
議案第43号
平成29年度
精華町
公共下水道事業特別会計決算認定についての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
歳入歳出全般で
質疑を行います。
決算書の335
ページから、ございませんか。
(
なしの声)
○
議長 なければ、これで
質疑終わります。
○
議長 日程第9、
議案第44号
平成29年度
精華町
国民健康保険病院事業特別会計決算認定についての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
収益的収入及び
支出並びに
資本的収入及び
支出全般で
質疑を行います。
質疑ございませんか。
(
なしの声)
○
議長 なければ、これで
質疑終わります。
○
議長 日程第10、
議案第45号
平成29年度
精華町
水道事業特別会計決算認定についての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
これも
収益的収入及び
支出並びに
資本的収入及び
支出全般で
質疑を行います。
質疑ございませんか。はい、
松田議員どうぞ。
○
松田 全般ということでお伺いいたします。
附属資料でいいましたら14
ページに、
附属資料じゃなくって本文のほうですね、14
ページに資料があるんですが、
全般的にこの間、行政のほうのご説明いただいてる中でも
企業立地が進んできてると。
交流人口もいろんなイベント、
取り組みをしながらふえてきてると言いつつ、この有
収水量というのはむしろ29年度減ってきてるわけですよね。
説明文をちょっと読ませていただいてると、節水の
啓発が行き届いてるとか、あるいは水を使わないような、いろんな生活のそういう器材が普及してるとかいうふうなお話があるんですけどもね、それだけではないような気がしています。
質問はこれだけ企業が立地し、
交流人口がふえているのになぜ有
収水量は減ってきているのかと、その理由についてお答えをいただきたいです。
○
議長 答弁願います。はい、
上下水道課長。
○
吉田上下水道課長 はい、28番です。今まで全体的には伸びとったやつが急に減ったということにつきましては、うちのほうも再度こういう検討していかなければならないと思うんですけども、やはり今、
議員が言われたとおり、
節水器具なりそういった部分、そういった企業につきましても節水意識のほうは高くなってきているというふうに思っております。ただ、こういった部分の中につきましては、うちのほうにつきましても、水道のほうにつきましてもやはりずっと使っていただくようにやっておるんですけども、企業の開発等につきましても、そういう研究施設についても、今の学研の施設の中ではそういう研究がやられるときには多く水を使っていただけると、一定したその部分についてはやってないと思っております。だから、研究等につきましても、水の使う時期とかそういった部分についても、企業のほうについては確認をしております。以上です。
○
議長 はい、
松田議員。
○
松田 この間、ずっと言われていますのが、誘致企業の中にやっぱり自前で地下水を、
井戸を掘って、地下水を使ってはるというふうなところが、数はわかりませんけども、一定あるんじゃないかというふうなことが言われておりますが、そういった調査も十分にはなさっていらっしゃると思うんですけどもね。ちょっと水道だけの話ではなくなりますので、またほかの場面にこの話はお譲りしたいと思うんですけども、
企業立地とそれと
精華町の地下水の問題ですね。有
収水量がふえないと、下水道料金に反映をされないというこの
仕組みの問題ですね、このことを若干いろいろ思っておりますので、今のところ答弁は結構ですけども、この件につきましても決算
委員会の中での審議を
お願いしたい、このように思います。
○
議長 ほかにございませんか。
なければ、これで
質疑終わります。
○
議長 日程第11、
議案第46号
精華町印鑑条例一部改正についての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
質疑ございませんか。はい、宮崎
議員。
○宮崎 昨年の12月に
総務省から例えば印鑑証明書と住民票記載事項証明書、こちらについて性別の欄が記載がなくても差し支えがないっていう見解を示される通知が出されたと思います。そのことについて、本町でこういった方々のために苦痛を少しでも和らげるために、この印鑑証明書の性別の記載事項を削除するっていうことを提案されている、大変すばらしいことだと思っているんですけれども、近隣の宇治市などでは、印鑑証明書は性別欄そのものも削除し、住民票記載事項証明書は申し出があれば性別欄に省略と表記した書面を交付する、こういうふうなことが言われています。これ印鑑証明書のことだけ書かれてるんですけれども、あとのことについてはまた後日されるのか、また、なぜ同時にそれをされなかったのか、お伺いしたいと思います。
○
議長 答弁、
総合窓口課長。
○
荒深総合窓口課長 25番です。いわゆる記載の、省くという
方向性につきましては、宮崎
議員がおっしゃっていただいたとおりでございます。印鑑登録証明書とあわせまして住民票の記載事項についても、宇治市と同様な形で本町も取り組む予定をしております。その実施のおくれの指摘なんでございますが、いろいろ事務調整をしてる中であわせまして近隣の動向も注視していたという実態がございます。以上でございます。
○
議長 よろしいか。宮崎
議員。
○宮崎 宇治市は先行してやられたわけなので、近隣の自治体であると思っているんですけれども、本町もLGBTであったりとかこういった人権に関してしっかり
取り組みを進めていると私は思っていますので、ぜひとも同じような
方向で他の自治体ではなく、先進的でも結構ですので、本町としてしっかり
取り組みを進めていただきたいと思います。
○
議長 ほかに。はい、佐々木
議員。
○佐々木 ちょっと確認なんですけども、この
議案については後から参考資料が配付されました。この参考資料が配付されたことによって、ちょっと誤解が生じるんじゃないかというふうに思うんですけども、今回、本件の本体は印鑑登録証明書の発行時に性別記載を削除するという
議案ですよね。この追加の参考資料を見ると、7条のいわゆる印鑑登録原票から男女の別を削除するように見えてしまうんですが、正確に言えば原本には男女の別は記載が残ると。証明書の発行の段階では、これは本人希望云々かんぬんでは
なしに、もう初めっからこれを記載しない印鑑証明書を発行するということなんでしょうか。
○
議長 はい、
総合窓口課長。
○
荒深総合窓口課長 25番です。佐々木
議員おっしゃるとおりでございます。
○
議長 はい、佐々木
議員。
○佐々木 となると、先ほど宮崎
議員からあったように、住民票だとかの場合には本人意向によってそういった措置がされるというのわかるんですけども、初めっから男女の別を記載しない証明書を発行する原本、原票に、男女の原票に残すことの意味が今度はなくなるわけですね。だから、要するに聞き方変えれば印鑑証明を発行する際に性別の
必要性っていうのはどこにあるんでしょうか。印影の証明だけだから、その所持人が男性だか、女性だろうが何ら問題はないはずですよね、そこは。要するに性別属性が印鑑証明に影響するなんていう話は聞いたことないんですけども、にもかかわらず、原票に残すという措置をとるのは、これはなぜでしょうか。
○
議長 はい、
総合窓口課長。
○
荒深総合窓口課長 25番です。印鑑登録及び証明に関する事務につきましては、
総務省が定めます印鑑登録証明事務処理要領に準拠し、行っております。その中で市町村では印鑑登録原票を備えまして、印影のほか登録番号、氏名、生年月日、男女の別、住所等を登録するということになってございまして、
精華町ではこの要領に準拠をいたしまして印鑑条例を定めているということでございます。原票から男女の別、これを残しておく理由がどこにあるのかということでございますが、今申し上げましたように印鑑登録にかかわる事務につきましては、処理要領に基づいて行っておりまして、先般出ました
総務省からの通知につきましても、原票そのものをなくしてよしというふうな通知ではございませんでして、先ほど宮崎
議員がおっしゃいましたように、証明書を発行する際に男女の別を記載しない取り扱いとして差し支えないという通知でございますので、現段階といたしましては原票には男女の別を残すという
方向でございます。以上です。
○
議長 よろしいか、佐々木
議員。
○佐々木 言ってるのわからないんです。ただ、
総務省からあったという話なんだけども、これって法定受託事務じゃ
なし、自治事務、どちらなんかもちょっとわかりませんけども、もし自治事務だとしたら、それは説明責任は
精華町側にあるわけです。
総務省にあるわけではないんですが、いわゆる
必要性があった場合に原本に、原票に残すっていうのはそこまで否定する気はないんです。ただ、通常考えて、印鑑証明の性別が問われるっていうのは普通考えにくいわけですよね。考えにくいのに、わざわざその事項が原票に残るとなると、やっぱりそれは説明責任を問わなきゃならないわけなんですよね。仮にですよ、仮にこれがちょっと極端かもしれんけども、例えば住民票の中に病歴が載ってるなんていう話になった場合に、なぜそんなことを原票に書かなあかんのかっていう話、そういうことになりますやんか、そこはね。やっぱりしっかりと変える以上、これはいいことなんです。いいことなんだけども、やはりそこは住民側から問い合わせがあった際にはしっかり答えないとあかんと思うので、その点は再度、別に今回難しいなら結構ですけども、
総務省ないし京都府に照会するなりして、なぜ性別のことが活用されることがまず想定されない印鑑証明の原票に残すのかということに関しては確認をいただきたいと思いますけども、その点どうでしょうか。
○
議長 総合窓口課長。
○
荒深総合窓口課長 25番です。原票に残すか否かにつきましては、
議案を提案させていただく前に京都府に確認を行っておるんですけども、明確な返答が得られなかったということでございます。以上でございます。
○
議長 ほかにございませんか。
なければ、これで
質疑終わります。
○
議長 日程第12、
議案第47号
精華町都市公園等の設置の基準に関する条例一部改正についての件を
議題とします。
これより
質疑を行います。
質疑ございませんか。はい、佐々木
議員。
○佐々木 2点お伺いしたいと思います。その詳細調べてないんであれなんですけども、今回のこの条例提案というのは、従来の本町における都市公園の一部について運動施設割合が50%を超えているというのが存在をしたということは、これは要するに合法でなかったということなのかどうかっていうのが1点目です。
2点目は、この中に、資料の1の中にほうその運動公園が入っているんですが、ところが、このほうその運動公園に関しては
決算書の129
ページで、児童遊園施設管理
事業のほうで予算の振り分けがされてるんですね、要するに公園費では
なしに。児童福祉、ちゃうちゃう、児童措置費か、じゃないわ。児童福祉施設費やね、児童福祉施設のほうで措置されてるんですけども、これは、条例上の位置づけとその予算上の位置づけっていうのは違うと、一体どっちなんだという話にお聞きしてるわけですけども、これはどういうことなんでしょうか。2点お伺いします。
○
議長 はい、都市整備課長。
○山本都市整備課長 19番です。1点目の50%を超えている状態は違法状態だったのかということでございますけれども、この三つの公園、50%を超えている公園につきましては、もともとスポーツ施設として整備をされてきた経過がございます。
そういう中で施設の整備後におきまして、施設管理として、都市公園としてしてきたという経過がございまして、当初の時点ではそういう50%というところでは
なしに、スポーツ施設としてやってきたという状態でございますので、現在は今後、独自の基準が定められるということになりましたので、70%としていきたいということでございます。ですので、基本的には当初の部分と都市公園の条例の部分との違いが少し出ていたということでございます。
○
議長 よろしいか。(発言する者あり)えっ、もう1点やな。ああ、もう1点。
ちょっと暫時休憩します。
(時に10時56分)
○
議長 では、再開します。
(時に10時57分)
○
議長 答弁願います。財政課長。
○松井財政課長 はい、11番です。佐々木
議員の2点目のご
質問の
関係でございますけれども、条例上においては都市公園ということにはなってございますけれども、実態に即してということで、実態上については児童遊園というような部類に入るということでの予算措置をさせていただいてるというような次第でございます。以上です。
○
議長 佐々木
議員。
○佐々木 1点目に関しては、今の説明だと、この三つの50パーを超えてるんですね。三つの公園がうちの、
精華町の都市公園設置条例に定められた時点で違法になっているという理解ができるんですよ、今の説明でいくと。当初はスポーツ施設として整備をしたと、後から公園として位置づけたから、こういうことになったということになれば、公園と位置づけた瞬間から違法っていう話になるわけですよね。そういう認識でいいのかということなのか、それともそうじゃ
なしにそれは合法だけども、今回の条例改正があるのかとなった場合、条例改正のそもそもの理由が問われてきますからね、その後、なぜわざわざ条例改正せなあかんのかっていう話になってくるわけですから、その点、違法状態を合法状態に戻すということなのか、そうではないのか、今回の改正の理由について再度確認をさせていただきたい。
2点目はよくわからないんですけども、実態と条例の位置づけが違うという話ですね、今の話、答弁では。それってあり得るんでしょうか。条例上は都市公園とうたっておきながら、実態は児童遊園だと、だから予算は児童遊園で措置するんだと、その理屈って成立し得るんでしょうか。だとしたら、ちょっと詳しいもの持ってませんけども、例えば交付税措置とかいう場合にこのほうその運動公園は一体どちらで措置をされ、要するに児童公園が実はあったら交付税算入計算されないっていう話になりますよね。されてるんだったら、やっぱり条例上も予算上も都市公園として扱うべきだと思うんですが、その辺の整理をしっかりと
お願いします。
○
議長 まず、都市整備課長、はい、どうぞ。
○山本都市整備課長 1点目のご
質問でございますけれども、基本的にはもともと先ほど申しましたつくる際にはスポーツ施設ということで位置づけておりまして、今回の条例につきましては設置をする際にそのパーセンテージ、都市公園として50%を超えてはならないということでございます。その後、管理のためにその三つの公園を都市公園として位置づけてきておりますので、つくりました段階においては、経過が違うということと、繰り返しになりますけども、それから、こういう法改正がされたことがございますので、今後つくる分については70%にしていきたいというふうに考えてるところでございます。
○
議長 はい、財政課長。
○松井財政課長 11番です。2点目の
関係でございますけれども、やはり交付税上での算定という部分については、当然のことながら条例に基づいての都市公園ということでの算定になってございます。そういった点で一定規模の大きさによっては、そういった都市公園というような部分での部類に入ってございますけれども、言い方がちょっと実態上といいますか、いわゆるその所管上の部分においての予算措置をさせていただいてるといったような部分でございます。以上です。
○
議長 佐々木
議員。
○佐々木 ちょっといまいちわかんないんで、またちょっと所管
委員会でも
お願いしたいんですけども、最初はスポーツ施設でつくったのはそれいいんです。それは別にいいと思うんですよ。いいと思うんだけども、その後、管理上の都合で都市公園にしたという話があったんですよね。ところが、今の二つ目の答弁は所管上でって言ってるんですよ。所管上で、じゃ、ほうその運動公園は、これは要するに
事業部じゃ
なしにこちら側で担当することでしょ。子育て
支援課で担当してるっていうお話ですよね。担当してるっていうことは管理をしてるっていうことですよね。何か二つの答弁、矛盾してるんですよ。管理上を都市公園にしたというんだったら、管理をするのは
事業部でしょ。そしたら、
事業部の予算にのるべきですよね。ところが、予算は子育て
支援課の予算、決算にのってきてるので、ちょっとこれ、わかりやすく説明してもらえませんかね。ちょっと頭が混乱してきましたので、よろしく
お願いします。
○
議長 暫時休憩します。
(時に11時02分)
○
議長 再開します。
(時に11時03分)
○
議長 答弁願います。
総務部長どうぞ。
○岩橋
総務部長 ご
質問のちょっと意図がよくわからないんですけれども、要は都市公園条例、先ほど一定規模と申しましたけども、都市決定、位置の決定をして定める
必要性があるぐらいの一定の大きさっていうんですかね。これも都市公園なんですけども。ただ、それもその都市公園の形状なり設置目的で所管、これは所管はこっち行政内部の話なわけですけども、より適切なその目的別の管理、社会体育施設でしたら当然、社会体育施設を管理するほうがいいような部分、あるいは小規模な児童遊園とかでしたら都市計画、都市公園にせずに児童遊園のままいってる部分もありますけども、一定規模の部分になってきますと当然、
事業部の管理とかなってるところは普通の都市公園に計上しております。これはやはり施設の設置目的に照らし、適切な所管のところで管理をしてるということなので、必ずここにのせてるからといって全部、例えば都市公園所管課を設けてやってるというわけでなくて、そこはこちらの都合でいろいろな差異が出てるのは現状としてあります。予算科目上もその所管課の属する費目のところで計上させていただいてるので、中には
教育費にもあれば、
民生費にもあるというのが現状の考え方であります。以上です。
○
議長 はい、ほかにございませんか。
なければ、これで
質疑終わります。
会議冒頭で申し上げましたけれども、これからの3件は本日、
追加提案される
議案でございます。
○
議長 日程第13、
議案第48号
平成30年度
精華町
一般会計補正予算(第3号)についての件を
議題とします。
提案理由の説明を求めます。はい、副町長どうぞ。
○副町長
議案第48号
平成30年度
精華町
一般会計補正予算(第3号)につきまして、町長にかわりまして副町長が提案理由の説明を申し上げます。
議案書の提出日、提案理由は、お手元の
議案書に記載のとおりでございまして、補正概要といたしましては、さきの7月豪雨災害によりまして被災をしました農林水産施設等の災害復旧経費の計上でございます。
それでは、予算書は13
ページ、
附属資料は1
ページでございます。まず、土地改良施設等助成
事業でございますが、これは地元区や水利組合等の申請によりまして農業用施設の工事復旧等に要する経費に対する助成を行い、また、国の要件に合致をしない農地の被災箇所に対する助成経費の計上でございます。
次に、農業用施設災害復旧
事業費と
附属資料2
ページ上段の農地災害復旧
事業でございますが、これは次に提案をいたします
議案第49号の土地改良
事業の実施に要する災害復旧経費の計上でございます。
次に、治山施設災害復旧
事業でございますが、これは菱田地区で被災をしました山林の復旧工事に要する経費の計上でございます。
以上が
歳出予算の説明でございました。
次に、予算書10
ページから11
ページの
歳入予算でございますが、ただいまご説明を申し上げました
歳出予算の
事業財源として、一つは受益者
分担金、それから
府支出金、町債を計上してございます。
なお、予算書の4
ページでは、その
歳入予算の町債発行につきまして第2表として地方債の起債目的を追加してございます。
以上、
議案第48号の提案理由の説明でございました。ご審議の上ご可決賜りますよう
お願い申し上げます。
○
議長 ただいま提案理由の説明が終わりましたので、これより
質疑を行います。
それでは、
歳入歳出全般で
質疑を行います。
質疑ございませんか。はい、
柚木議員。
○
柚木 説明がありました直接この4カ所のことではないのですが、災害復旧ということで大いに関連するので、
質問させていただきたいんですけれども、乾谷金堀地域の地すべりのことです。今、応急措置がなされていますが、応急措置だけです。被災された方は国と府で負担して直してもらえるというふうに聞いているが、いつになるんだろうかいうふうな不安を持っておられます。ということでと、その箇所の復旧予定、財源計画、工事内容とかわかりましたら
お願いします。
○
議長 この
議案と直接
関係ないんですけれども、答弁できますか。はい、
事業部長どうぞ。
○宮本
事業部長 乾谷の地すべり地域の
関係でございますけど、ちょっと資料が手元にございませんので、今のとこ、ちょっとお答えすると申しわけないんで、端的に
全般的なことだけお話をさせていただきますけど、乾谷地すべり地域はまず個人地が滑ったという状況です。状況から地すべりだということは判定はされるんですが、個人地でありますので、なかなか公共の
事業としては取り扱いができないいう状況でございます。そういった中、京都府のほうで地すべり地域の認定を受けて、京都府
事業として取り扱いができないかということで、今現在、国とかけ合い、ほぼできるだろうというところまでは来てるんですが、まだ確定なところまで至ってない。今後そういった予算を活用して工法等を決めて時期を確定されるということでございますので、今まだどういった工法でどの時期にっていうとこまでは明確にされていないっていうのが現状です。
○
議長 よろしいか。はい、
柚木議員。
○
柚木 ありがとうございました。それはすぐにわかることではない、いろいろかけ合いがあると思いますが、被災者のほうはじりじりと土が落ちてきて、ハウスの農業もできない、畑のほうは水がたまってしまっている。雨が降ると、避難勧告が出るので、下の家に行かせてもらうけど、やっぱり申しわけないようなことで、相当に困っておられますので、そこのところをお伝えしておきたいと思いました。よろしく
お願いします。
○
議長 ほかにございませんか。はい、山本
議員。
○山本 総合的にお伺いしたいんですけど、今のちょっと
事業部長のほうからも話ありましたが、民々の
関係でっていうことで、そういう指定がなされないといけないということであれですけど、被災された場合、農地についてはこちらの予算も上がってるように、あぜの場合はここ、今回9メーターロングでいろいろ算定されたりとかしてるんですけど、お聞きしたいこと、まず1点は、そういう農地として営農されてるとこの被害の大きさによって適用される、されないがあると思うんですけど、そこらの基準を1個教えていただきたいというのと、あと、あぜ崩れたりとか民地が崩れて、いわゆる里道が被災してる場合が多いんですけど、例あげてみますと、私らの近くにもそういうところがあって即、里道回復はされたんですけど、なかなか里道として回復されにくい場所と、どういう手順踏んで、誰の責任で誰がやるのか、そういう2点をお聞きしたいと思います。
○
議長 はい、
産業振興課長。
○山口
産業振興課長 26番です。まず1点目の農地の被災のほうの
関係ですけども、農地につきましては、基本的には畦畔、いわゆるあぜの部分がまず崩れてないと、国庫の対象にはならないと、前提になっております。あと被害額と、いろいろと基準はあるんですけども、基本的には40万以上というのが一つございます。その点を踏まえた中で地元の協議をさせていただいて、今回、農地としては4カ所上げさせていただいていると。それ以外につきましては、できるだけ町の補助金を使って回復していただくという考えでおります。
あと、ちょっと里道ということなんですけど、基本的に農道ということでよろしいんですかね。(発言する者あり)農道につきましては、同じく被災額等で決まっておりますので、またあと現状、農道の復旧につきましては、それぞれ今回、町でやります場合にはブロック積みという形での復旧になるんですけども、なかなかそれをすると金額的にもすごい額になりますので、本来、農道の部分でしたら簡易な復旧方法もございます。そちらのほうを選ばれた場合には町の部分の補助金を活用していただいて、復旧されてるとこもございます。
現状については以上でございます。
○
議長 よろしいか。はい、山本
議員。
○山本 今そういうある一定の基準とやり方を答弁いただいたんですけど、そういうことを十分知らない方とかありますので、今回も農地については実行組合とか農協
関係のそういう
関係から各農家へいろんな被害状況の調査とかありましたけど、そういう里道とか、それに生活に密着している
関係のものなんかについては、なかなかどこへ言うていったらいいのとかいうのはわかりにくいんで、やはりそこらの広報も一つ今後検討していただいて、対応していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○
議長 啓発で。はい、
産業振興課長。
○山口
産業振興課長 26番です。基本的には災害が起きました場合には翌日以降でパトロール等させていただいて、現場回っております。ほんで、あと基本的にはそういう部分につきましては、こちらのほうの区長、基本的には自治会の区長さんていいますかね、自治会長さんですかね、の部分にそういうことについては周知をさせていただいておりますので、そちらとの連携を図っていただいて、基本的に今出していただいてる被害状況につきましても、本来は自治会長さんが取りまとめていただいて、出していただいてるとこ、大半でございます。わからないとこについては、自治会長さんのほうにこちらのほうから情報提供をさせていただいて、そこら辺での調整を図った上で今現状、至っているということでございます。以上です。
○
議長 ほかにございませんか。
なければ、これで
質疑終わります。
○
議長 日程第14、
議案第49号 土地改良
事業(農地、農業用施設の災害復旧)の実施についての件を
議題とします。
提案理由の説明を求めます。
事業部長どうぞ。
○宮本
事業部長
議案第49号を、町長にかわりまして
事業部長が提案理由のご説明を申し上げます。
議案第49号 土地改良
事業(農地、農業用施設の災害復旧)の実施でございます。
議案の提出根拠、提出日及び提案理由は、お手元の
議案書に記載のとおりでございます。
2
ページを
お願いいたします。1の
事業名につきましては、
平成30年7月豪雨災害により被災した農地、農業用施設の災害復旧でございます。
次に、2の箇所別調書でございます。被災箇所として、
精華町大字乾谷地区の農地3カ所、大字東畑地区の農地1カ所と大字東畑地区の道路1カ所及び大字柘榴地区の道路1カ所の合計6カ所の災害復旧工事を実施するものでございまして、被害原因は3に記載のとおりでございます。
次に、3
ページから5
ページは、参照条文といたしまして、土地改良法の抜粋でございます。国、都道府県が対象になっているものを市町村に読みかえをするという規定でございます。
6
ページをお開き願います。位置図でございます。先ほどご説明申し上げました箇所別調書に記載の被災所在地を赤色で表示をしております。
7
ページには、被災箇所の復旧工事標準断面図と工法を記載しております。
以上で
議案第49号の提案理由の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、可決賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。
○
議長 ただいま提案理由の説明が終わりましたので、これより
質疑を行います。
質疑ございませんか。
なければ、これで
質疑終わります。
日程第15、
議案第50号
精華町
教育委員会教育長の任命同意を求めることについての件を
議題とします。
本件は、
質疑、討論後、採決をいたします。
提案理由の説明を求めます。町長どうぞ。
○町長 それでは、
議案第50号
精華町
教育委員会教育長の任命同意を求めることにつきまして提案説明をさせていただきます。
議案の提案根拠、提出日及び提案理由は、お手元の
議案書に記載のとおりでございます。
現
精華町
教育委員会教育長であります太田信之様が、体調不良によりまして、来る
平成30年9月30日をもちましてご退任されます。これに伴いまして、新たに教育長として川村智様を任命いたしたく、議会の同意を求めるため提案するものでございます。
川村様の生年月日と住所につきましては、
議案書の2
ページに記載のとおりでございます。また、経歴につきましては、
議案書の3
ページに記載のとおりでございます。
川村様は、参考資料にありますように、教育行政
全般にわたって精通されており、幅広い見識をお持ちであることに加えまして、
平成17年4月からは京都府山城教育局の次長として、また、
平成23年4月からは京都府山城教育局長として赴任された経験から、山城地域、ひいては本町の教育行政にも深い知見をお持ちでございます。これらの実績や経験は顕著であると、このようにも思っております。また、いじめや不登校への適切な対応、中
学校給食の実施などを初めとする本町の教育行政の課題や、これからの本町の教育のまちづくりにおきましても、大いにその手腕を発揮していただけるものと考えておりますことから、川村智様が新たな教育長に適任であると判断をし、任命いたしたく提案するものでございます。
なお、任期につきましては、太田教育長の残任期間となります
平成30年10月1日から
平成31年12月21日まででございます。
以上、
議案第50号の提案理由の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご同意賜りますよう
お願い申し上げます。終わります。
○
議長 ただいま提案理由の説明が終わりました。
これより本件に対する
質疑を行います。
質疑ございませんか。
なければ、これで
質疑終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議
なしの声)
○
議長 異議
なしと認め、お諮りします。
議案第50号について、原案のとおり同意することに賛成の
議員は起立願います。
(
起立全員)
○
議長 ありがとうございます。
起立全員であります。よって、
日程第15、
議案第50号
精華町
教育委員会教育長の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。
それでは、ここで、ただいま新たな教育長に同意いたしました川村様から挨拶の申し出がございますので、これを受けたいと思います。川村様どうぞ。
○川村次期教育長 川村でございます。
議長のお許しをいただいて、一言ご挨拶を申し上げます。
ただいま私の
精華町
教育委員会教育長任命につきまして、議会のご同意を賜りました。ありがとうございます。
現在、
精華町におきましては、新学習指導要領の全面実施を見据えた教育内容、方法の改善、教員の働き方改革、いじめや不登校への適切な対応、中
学校給食の実施、また全ての世代の方々が生き生きと暮らせるための生涯学習の推進など、多くの課題と向き合っており、これらに積極的に取り組んでいくことが重要であると捉えています。このような重要な時期に教育長という重責を担わせていただくことになり、身の引き締まる思いでございます。
私は、これまで京都府
教育委員会事務局において学校教育、学校建設、文化財保護など、教育行政のさまざまな分野に従事してまいりました。とりわけ京都府山城教育局において、
精華町を初めとする山城地方の教育の振興にかかわるという貴重な経験もさせていただきました。また、京都府を退職後は
学校給食に係る
事業に携わる機会も与えられました。私は、そうした経験を最大限に生かして、
精華町におけるこれまでの幾多のすばらしい
取り組みを基礎に、町長部局と連携を図りながら、教育行政を進めてまいりたいと存じます。
精華町教育大綱、「子どもが輝き 生涯いきいき 人をはぐくむ 学研都市
精華町」を基本目標とする教育のまちづくりのために、大いに力を尽くす決意でありますので、どうか今後、議会の皆様のご
支援とご指導を賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。
まことに簡単ではございますが、以上、御礼のご挨拶とさせていただきます。貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。(拍手)
○
議長 川村様におかれましては、新教育長として就任後、これまで培ってこられました経験等を生かしていただき、さらなる教育行政の推進に頑張っていただきますよう
お願いを申し上げます。
それでは、ここでお諮りします。
日程第1、
議案第36号、
日程第2、
議案第37号と
日程第4、
議案第39号から
日程第14、
議案第49号までの13件について、お手元に配付しております
委員会付託表のとおり、
会議規則第39条の規定によりそれぞれの所管の
常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。
(異議
なしの声)
○
議長 異議
なしと認めます。よって、本13件の
議案につきましては、お手元に配付しております
委員会付託表のとおり、それぞれの所管の
常任委員会へ付託することに決定をいたしました。
以上で本日の
日程は全て終了しました。
次回の
会議は9月28日午前10時から再開したいと思いますので、定刻までにご参集賜りますよう
お願いをいたします。
なお、各
常任委員会の
会議はあすの12日から順次開催いたしますので、慎重なるご審議、よろしく
お願いをいたします。